本文へスキップ

 行政書士は身近な「あなたの街の法律家」です

☎   052-717-1738  

新着情報・FAQNEWS&FAQ


● トップページ > 新着情報・FAQ

新着情報

2013年11月18日
サイトリニューアル致しました。

よくあるご質問(FAQ)

用語関連

Q.リスクコントロールってなんですか?

A.リスクコントロールとは、リスクマネジメント(リスクを管理すること)の手法の1つです。
消防計画や防災計画(規程)はリスクコントロールのうちの損失の制御にあたります。

Q.損失の制御とはなんですか?

A.損失の制御とは、回避できないリスクについて発生頻度を抑えたり、発生してしまった時の損害を少なくする工夫や手立てを講じることです。


消防計画関連

Q.消防計画とはなんですか?

A.消防計画とは、それぞれの事業所や建物においての火災の防止、そして万一火災が発生した場合の被害を最小限にするため、各事業所や建物の実態に即した行動計画等をあらかじめ定めておくものです。消防計画についてはこちらでご確認下さい。

Q.消防計画はどのような場合に作成が必要ですか?

A.消防計画は、消防法等に定められた特定の事業所や、一定規模の建物の場合には作成・届出が法的な義務になります。これを怠ると、罰則が課されることも有り得ます。ただし、仮に法的な義務が無い場合でも、有事の時の対策、マニュアルとして作成しておくことをおすすめします。

Q.消防計画は誰が作るのですか?

A.原則として防火管理者が作成します。防火管理業務をを外部委託している場合には、その委託先が選任した防火管理者ということになります。ただし、行政書士等の書類作成の代行を法的に認められている専門家は選任された防火管理者ではなくても作成可能です。

Q.地震防災規程とはなんですか?

A.防災規程とは、地震防災対策強化地域に指定された地域の一定の事業者に義務付けられた災害時の応急計画といえるものです。地震防災応急計画または地震防災規程として災害想定・被害想定に基づく実態に即した計画が求められます。

Q.消防計画に地震や災害時の対応を盛り込まなければならない場合があると聞いたのですが。

A.はい。大規模地震対応消防計画が必要な防災管理対象物(大規模な建物等)や、強化地域に指定された区域の一定の事業者等は災害時の活動計画などを消防計画の一部として、または併せて作成し、これを行政機関に届出なければなりません。


防火管理関連

Q.防火管理者とはなんですか?

A.防火管理者とは法律(消防法)に基づいて、管理権原者によって選任される防火管理の責任者です。

Q.管理権原者とはなんですか?

A.管理権原者とは防火対象物(建物など)の所有者とか賃借人がこれに当たります。管理に関する経費や設備の管理に関する権限を持っている人という事になるでしょうか。管理する者が別に定められている場合(職務命令や業務の委託など)は、これらの者も管理権原者としてみなされます。

Q.防火管理者を定めなければいけない場合とは?

A.法律(消防法施行令等)に定められた特定の事業所や、一定以上の規模の建築物、多数の者が出入りするような建物などに防火管理者を定める義務があります。

Q.防火管理者は誰でもなれるのですか?

A.いいえ。防火管理業務を適切に行える管理・監督的な立場にあり、法で定められた防火管理の知識または資格を持っている人しかなれません。

Q.防火管理者の甲種・乙種ってなんですか?

A.防火対象物は用途と規模によって、甲種または乙種防火対象物に区分され、その区分に応じて甲種・乙種の資格者が防火管理者になることができます。甲種は全ての防火対象物の防火管理者となることができますが、乙種は規模や収容人数等、定められた範囲において防火管理者となることができます。

Q.共同防火管理とはなんですか?

A.共同防火管理とは、複数の事業所やテナントなどが建物を使用している場合など、管理権原者が複数いるような時に、各事業所・テナントなどの管理権原者相互間で連絡・協力して建物全体の一体的な防火管理体制を作ることです。共同防火管理の詳細はこちら