共同防火管理とは複数の事業所やテナント、共同住宅などが1つの防火対象物を使用し(テナントビルや、1階部分が事務所や店舗のマンションなど)管理権原者が複数存在する場合の、その相互間の連絡協力と建物全体としての防火管理体制を整えるための制度です。
共同防火管理は、
火災発生時の混乱と災害発生の予防のために
不可欠なものであり、消防法第8条の2により、各管理権原者があらかじめ防火管理上必要な事項を協議し、全体としての防火管理を行うよう
義務付けられています。
共同防火管理が必要な防火対象物
共同防火管理が義務付けられている防火対象物は以下のものがあります。
- 高さ31mを超える高層建築物
- 特定防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ収容人数が30人以上
(一部の介護施設等は10人以上)
- 複合用途の非特定防火対象物のうち、地階を除く部分が5以上で、かつ収容人数が50人以上
- 準地下街、消防長又は消防署長が指定する地下街
共同防火管理の進め方
共同防火管理協議事項とは
消防法第8条の2で定める共同防火管理を全体としてより有効に機能するために、共同防火管理協議会による協議によって決定された協議事項であり、これを定めたとき又は変更したときは速やかに消防署長に届出なければなりません。
総務省令で定められている協議事項とは以下の通りです。
協議会の設置及び運用 |
代表者の選任 |
統括防火管理者選任・権限付与 |
全体にわたる消防計画の作成 |
避難施設等の維持管理 |
災害発生時の自衛消防活動 |
消防隊への情報提供と誘導 |
その他共同防火管理に関する必要事項 |
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