(防火管理に係る)消防計画とは、それぞれの事業所や建物においての火災の防止、そして万一火災が発生した場合においての被害を最小限にするために、各事業所や建物等の実態に即した計画をあらかじめ定めて
、その事業所内の関係者や建物等の関係者全員に守らせ、実行させるべきものです。
防火管理は多数の人が組織的に行わなければならず、、任務分担や行動計画などを明確にしておく必要があります。これらの取り決めを文書化したものが消防計画ということになるでしょう。
通常は管理権原者(建物のオーナーなど、法律に基づく正当な権利を有する者)などによって選任された防火管理者が作成し、所轄行政庁に届出をすることになります。
防火管理者とは、消防法第8条第1項に基づいて、防火管理業務の推進役として管理権原者によって選任される防火管理の責任者です。防火管理者として定めることができる者には一定の条件があり、
誰でも認められるわけではありません。
具体的には以下の条件が求められます。
消防計画は管理権原者の指示により、防火管理者が作成すべきもので、もし作成されていなければ直ちに作成しなければなりません。
また作成されている場合でも、随時見直しが必要となります。
消防計画の作成がなされていない場合や計画が実態に即したものといえないようなものの場合は、管理権原者の管理責任や、防火管理業務の監督責任違反を問われるおそれもあり、 その消防法令違反に対し行政処分や告発により罰則が課されることもあります。
消防法施工規則第3条に、消防計画に定めるべき事項として次の項目等を掲げています。
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また、強化地域に存する防火対象物に関しては、警戒宣言発令時における応急措置対策事項として、以下の項目も定めておく必要があります。
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