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消防計画についてFIRE PROTECTION PLAN


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消防計画とは

(防火管理に係る)消防計画とは、それぞれの事業所や建物においての火災の防止、そして万一火災が発生した場合においての被害を最小限にするために、各事業所や建物等の実態に即した計画をあらかじめ定めて 、その事業所内の関係者や建物等の関係者全員に守らせ、実行させるべきものです。

防火管理は多数の人が組織的に行わなければならず、、任務分担や行動計画などを明確にしておく必要があります。これらの取り決めを文書化したものが消防計画ということになるでしょう。

通常は管理権原者(建物のオーナーなど、法律に基づく正当な権利を有する者)などによって選任された防火管理者が作成し、所轄行政庁に届出をすることになります。

防火管理者とは

     

防火管理者とは、消防法第8条第1項に基づいて、防火管理業務の推進役として管理権原者によって選任される防火管理の責任者です。防火管理者として定めることができる者には一定の条件があり、 誰でも認められるわけではありません。

具体的には以下の条件が求められます。

  • 防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理・監督的な地位にある者
  • 防火管理の知識、資格を有する者
  • 防火管理上必要な業務を遂行するために必要な権限が付与されていること等、総務省令で定める要件を満たす者
  • 消防法施行令第3条に定められた資格を有する者(甲種、乙種防火管理者)
これらの条件を満たす者を防火管理者として定めることができます。
また防火対象物の用途や規模、収容人数などにより防火管理者の選任義務の有無や選任資格が異なります。

消防計画の作成


消防計画は管理権原者の指示により、防火管理者が作成すべきもので、もし作成されていなければ直ちに作成しなければなりません。 また作成されている場合でも、随時見直しが必要となります。

消防計画の作成がなされていない場合や計画が実態に即したものといえないようなものの場合は、管理権原者の管理責任や、防火管理業務の監督責任違反を問われるおそれもあり、 その消防法令違反に対し行政処分や告発により罰則が課されることもあります。

消防計画に定めるべき事項


消防法施工規則第3条に、消防計画に定めるべき事項として次の項目等を掲げています。

  • 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること
  • 自衛消防組織に関すること
  • 消防用設備又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること
  • 避難通路、避難口、安全区画、防炎区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること
  • 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること
  • 定員の遵守その他収容人数の適正化に関すること
  • 防火管理上、必要な教育に関すること
  • 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の実施に関すること
  • ・火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
  • 防火管理について消防機関との連絡に関すること
  • 増築、改築、移転、修繕、又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者、又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること
  • 前各号に掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に必要な事項

また、強化地域に存する防火対象物に関しては、警戒宣言発令時における応急措置対策事項として、以下の項目も定めておく必要があります。

  • 警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること
  • 関係者、顧客等に対する警戒宣言その他必要な情報の伝達に関すること
  • 顧客、従業員その他施設の利用者の安全確保に関すること
  • 施設、設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止、又は軽減を図るための応急対策に関すること
  • 大規模な地震に係る防災訓練に関すること
  • 大規模な地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること

専門家による消防計画の作成イメージ

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