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工事中の消防計画UNDER CONSTRUCTION


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工事中の消防計画とは

建物等の新築・改装・増改築といった工事では、溶接作業の火花、塗装作業での危険物の取扱い、廃材の焼却、作業関係者の喫煙など、火災の原因となる行為が多くあります。

また建物の一部を使用しながら工事をする場合には、消防用設備の機能を一時的に停止する場合もあり大きな危険を伴います。そのため特定の防火対象物に関しては、工事中の消防計画を作成し、届出をする必要があります。

     

工事中の消防計画作成が必要な既存防火対象物

  • 建築基準法第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用申請がなされたもの
  • 消防法第17条の消防用設備等の増設、移設等の工事を行う防火対象物で、当該設備の機能を停止させるもの
  • 増築・改築・模様替え等の工事を行う防火対象物で、消防用設備等及び避難設備等の機能に影響を及ぼすもの

工事中の消防計画作成が必要な新築防火対象物

  • 消防法施行令第1条の2第3項第2号に掲げる新築工事中の建築物の建築中部分
  • 上記該当建築物において、建築基準法第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用申請がなされた部分


概ね、上記の場合に工事中の消防計画を作成し、所轄行政庁に届出をする必要があります。

また既存の防火対象物における工事中の消防計画には次のことを定めます。

工事計画及び施工に関すること
工事に伴い影響を受ける消防設備等及び避難施設等の代替措置に関すること
工事に伴う火災発生危険、延焼危険への対策に関すること
工事に伴い使用する危険物の品名、数量、管理方法に関すること
工事人及び工事部分を含んだ防火管理体制に関すること
その他工事に関する特異事項

新築の工事中の防火対象物については、以下の事項を定めます。

消火器等の点検及び整備に関すること
避難経路の維持管理及びその案内に関すること
火気の使用又は取扱いの監督に関すること
工事中に使用する危険物等の管理に関すること
自衛消防の組織に関すること
防火上必要な教育に関すること
消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること
火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
防火管理について消防機関との連絡に関すること
上記に掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項

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