共同住宅(マンション)においても一定の条件以上であれば、
防火管理者を選任して
消防計画を作成し、所轄行政機関に届出をしなければなりません。
この届出がなされていなければ、消防法違反による行政処分または告発により罰則が課されることがあるのは他の場合と同様です。
それらの処分等を受けないためにという事はもちろんですが、居住者の生命・財産を守る、火災時などにおいて被害を最小限に抑えるという本来の目的のためにも適切な消防計画の作成が望まれます。
自分たちの生命・財産は自分たちで守る、という意識が重要である事は間違いないでしょう。
消防計画が必要なマンション
共同住宅(マンション)の場合、居住者が50人未満の場合には防火管理者の選任の義務はありません。
もちろんその場合であっても、防火管理者を定めて消防計画の作成をした方が良いのですが、法的な義務が生じるのは居住者が50人以上の場合です。
・共同住宅の防火管理者の選任基準
居住者50人以上 |
延べ面積500㎡以上 |
甲種防火管理者 |
延べ面積500㎡未満 |
甲種又は乙種防火管理者 |
居住者50人未満 |
選任不要 |
防火管理者の選任が必要な場合は、防火管理者の選任届と消防計画の作成および届出が必要です。
防火管理者の選任・消防計画の作成およびその届出は、意外と見落としがちですが選任義務がある場合には選任・計画の作成をしなければならないものです。何か事が起こった時には、必ず問題として指摘されるでしょうし、
そもそも火災事故を未然に防ぐ・被害の拡大を防ぐという本来の意味においても大変重要です。
適切な計画の作成という目的を達するためにも、専門家へのご相談をおすすめ致します。
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